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2018年3月7日
雇用管理に関する健康情報の取扱い(参考資料)
「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うにあたっての留意事項」が昨年5月29日に制定されています。(厚生労働省 2017年5月制定)
1.雇用管理の際には、安全管理に関するガイドラインは、個人情報保護ガイドライン(通則編)を適用することが明記されています。
2.ストレスチェック情報の取扱い
「雇用管理・・・・留意事項」の3ページ
(3)安衛法第 66 条の 10 第2項において、ストレスチェックを実施した医師、保健師
その他の厚生労働省令で定める者(以下「実施者」という。)は、労働者の同意を得 な
いでストレスチェック結果を事業者に提供してはならないこととされており、
事業者は、実施者又はその他のストレスチェックの実施の事務に従事した者
(以下「実施事務従事者」という。)に提供を強要する又は労働者に同意を強要する等の
不正の 手段により、労働者のストレスチェックの結果を取得してはならない。
参考資料
神奈川労働局より「安衛法、改正・個人情報保護法、 個人情報ガイドラインとの突合表」を公表
「留意事項」と「ガイドライン」の対応が分かりやすくなっている。
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/_120415.html