一般社団法人陵水会 東京支部規則

(第一章 総則)

第 1 条(名称)
当支部は、一般社団法人陵水会 東京支部と称する。(以下、一般社団法人陵水会を陵水会と記す)

第 2 条(目的)
当支部は、会員相互の親睦向上をはかり、あわせて母校の発展に貢献することを目的とする。

第 3 条(会員)
当支部は、東京都およびその周辺に在住または在勤する陵水会会員をもって組織する。

第 4 条(会員の義務)
会員は次の各項について当支部に報告しなければならない。
1. 会員氏名
2. 卒業年次(または年度)
3. 勤務先
4. 現住所
5. 電子メール(保有の場合)

第 5 条(支部事務所)
当支部の事務所は東京若しくは東京周辺都市に置く。

(第二章 役員及び年次幹事)

第 6 条(役員)
当支部に次の役員を置く。
支部長  1名   役員幹事会の推薦により総会において選出する。
副支部長 1名   支部長が必要と認めたときは役員幹事会の議を経て総会で選出することができる。
幹事長  1名   支部長の推薦により役員幹事会の議を経て総会において選出する。
副幹事長 10名以内 支部長の推薦により役員幹事会の議を経て総会において選出する。
事務局長 1名   支部長が副幹事長の中から選出する。
監事   2名以内 役員幹事会の推薦により総会において選出する。
第6条の2(年次幹事)
年次幹事原則として各卒回年次より2名程度を推薦等により選出し、役員幹事会において
承認する。

第 7 条(役員の任務)
支部長は、支部を代表し会務を統括し、役員幹事会の議長を務める。
副支部長は、支部長を補佐し支部長不在時には支部長を代行する。
幹事長は、支部長を補佐し支部の運営に当たる。
副幹事長は、幹事長を補佐する。
事務局長は、支部の総務経理を担当する。
監事は、支部の業務監査および会計監査を担当する。また、役員幹事会に出席して発言することができる。
第7条の2(年次幹事の任務)
年次幹事は、各卒回の会員ネットワークの強化に当たり、監事を除く他の役員と共に役員幹事会を構成し、会務の決定に参加する。

第 8 条(役員及び年次幹事の任期と再選)
役員及び年次幹事の任期は2年とし再選は妨げない。但し、補欠により選任された役員及び年次幹事の任期は他の役員の残任期間と同一とする。支部長と幹事長は原則として3選されることは出来ない。

第 9 条(本部代議員)
陵水会本部の代議員となる会員は支部長の推薦により、役員幹事会の議を経て総会において選出する。任期は2年とし再選を妨げない。

(第三章 会議)

第 10 条(支部総会)
当支部は毎年1回通常総会を原則、7月第一土曜日に開催するものとし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。総会の議長は出席者より選出する。総会の決議は出席者の過半数をもって行う。但し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

第 11 条(役員幹事会)
① 役員幹事会の招集は、春季(5月)と秋季(11月)に支部長が行うものとし、原則として招集日の14日前迄に、会議に付すべき事項、日時および場所を記載した書面または電子メールにより、役員幹事会のメンバ-に通知するものとする。
② 役員幹事会は、監事を除く当支部の役員及び年次幹事をもって構成し、出席者の過半数をもって決議する。 但し、可否同数の場合は議長がこれを決める。また、監事はオブザーバーとして出席することを妨げない。

第 12 条(委員会)
支部長は支部会報、名簿の編集発行、講演会、寄付金の募集、総会行事の企画実施、その他必要と認める会務を委嘱するため委員会を常時または臨時に設け、委員を委嘱することができる。委員の任期は1年以内とする。但し、再任を妨げない。

(第四章 会計)

第 13 条(会費)
会員は会費として年額3,000円を納付する。

第 14 条(会計年度)
当支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(本部規則の準用)

第 15 条
本規則以外の規定については、陵水会規則を準用する。

(第五章 準則)

第 1 条(寄付金)

会員は通年中、随時当支部へ寄付金を納付することができる。
寄付金は、現金にて事務局へ贈呈するか、指定口座へ振り込むものとする。
指定納付口座は「三菱UFJ銀行/新宿新都心支店(329)普通預金0625989
リョウスイカイトウキョウシブ オガタシュンスケ」宛とする。

第 2 条(顧問)
支部長は、必要に応じて支部長経験者等に顧問を委嘱し、円滑な支部運営を図るための適切な助言等を求めることができる。

昭和48年改定
第 6条 役員及び補欠役員の任期(2年とする)
第12条  会費年額(1,500円とする)

昭和54年改定
第 5条 副幹事長の定員(5名以内とする)

昭和56年改定
第12条 会費年額(3,000円とする)

昭和57年改定
第 8条 顧問選任

平成14年改定
第 5条 副支部長制の導入

平成17年改定
大幅改正 条文整理組替

平成21年度改定
支部総会開催期日(7月迄とする)

平成22年度改定
寄付金制度の創設

平成23年度改定
11条1書面のあとに電子メールを追加
 準則第2条(顧問)追加

平成28年度改定
寄付金等納付口座代表者を竹森二郎に変更

平成30年度改定
一般社団法人陵水会へ改称

 4条会員の報告義務に電子メール(保有の場合)を追記
 6条から幹事を削除
 6条の2に、年次幹事を追記
 7条の2に、年次幹事の任務を追記
 8条に、年次幹事を追記
 9条本部代議員へ改称
 10条支部総会開催日を原則、7月第一土曜日へ変更
 11条役員幹事会へ改称
 5章準則第1条(寄付金)納付口座を(普)1175208 リヨウスイカイ トウキヨウシブと明記

令和元年度改定
 6条 副幹事長を5名以内から、7名以内へ改定

令和3年度改定
寄付金等納付口座代表者を能島伸夫に変更

令和5年度改定
6条副幹事長を7名以内から10名以内に変更

令和6年度改定
寄付金等納付口座代表者を緒方俊輔に変更